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ニュージーランド 学生ビザ情報 

2007年8月から学生ビザの要件が変わりました。


主な変更点は「学生ビザでも働けるチャンスが増えた。」というところです。
詳しくはページ下の”学生ビザでの就労要件について”をご覧ください。


学生ビザの就学期間
ニュージーランド国内で3ヶ月以上に渡って勉強をしたいと考えている人は学生ビザの取得
が必要となります。
ビジタービザ、または観光目的のビザ無し(3ヶ月以内)では、3ヶ月以内、1コースに限った就
が可能です。



日本国内からの申請について
日本国内に居ながら、すでにどの学校に行くのかを決めている人にとっては、この申請方法が
良いかと思います。

日本国内で申請する場合は、ニュージーランドでどの学校に行くかを日本滞在中に決める必
要があります。
ビザ申請にあたっては「入学許可書」、「学費支払い証明書」、「宿泊証明書」が必要です。「宿
泊先証明書」については原則としてニュージーランド到着後の宿泊先(ホームステイなど)を渡
航前に確定していなければなりません。




ニュージーランド国内からの申請について
日本滞在中に色々と学校の情報を集めたけれど、「どの学校にしようか?」と決めかねている
人は現地で学校を決め、ニュージーランド国内から申請することが可能です。オークランドを例
にしますと、約50の語学学校があります。その中から自分に合った学校をひとつ選択するとい
うのは結構大変だと思います。実際、学校に通い始めてから「日本で想像していたのとは違
う。」となってしまっては勉強にも力が入らないのではないでしょうか?
最終的には学校の雰囲気なども選択理由の上位に入ってくると思いますので、現地で実際に
学校を訪れて最終的な判断をされるのもひとつの方法だと思います。

ニュージーランド国内で申請する場合は、ビジター(観光目的のノービザ)としてニュージーラン
ドへ入国し、現地で学校見学を行い、自分に一番ふさわしいと思える学校を選び入学します。
その後、観光目的のノービザから学生ビザ(パーミット)へ変更することにより、長期間(3ヶ月
間以上)の学習が可能になります。
学生ビザ(パーミット)はビジター(ビザ無し)で滞在する3ヶ月以内に申請しなければオーバー
ステイとなりますので、余裕を持って申請をする必要があります。通常学生ビザ(パーミット)の
申請から取得までの期間は2〜4週間となっています。



日本国内から申請
申請先  :  ニュージーランド大使館

発給対象 : 3ヶ月以上のフルタイム(週20時間以上)の就学をする方。

申請方法 : 郵送または直接大使館へ提出。
         郵送される場合は、必ず書留にて差出人の住所、氏名(フリガナつ
        き)を封筒 裏面に明記の上、必要書類を添えて送付します。申請者と
        日中連絡のつく電話番号を申請書所定の箇所に必ずご記入ください。 

所要期間 : 郵送の場合、最長で4週間。(郵送期間は含まず)
         直接申請、受領される場合は最長で2週間。 
       11月から3月の期間は申請が大変込み合いますので、これより長く掛かる場合があります。

必要書類
1、学生ビザ申請書
  プリントアウトして使用可能。(白黒・カラーどちらでも可)

2、パスポート
  滞在期間プラス3ヶ月以上の有効残存期間のあるものが必要。

3、ビザ申請料金(日本国籍の人は無料)

4、顔写真(パスポートサイズ2枚)
  1枚はビザ申請書に添付。1枚は結核クリアランス申請書または健康診断申請書に添付

5、滞在資金に関する証明書(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
  銀行又は郵便局の残高証明書が必要。日本語、日本円で記載されているものでも可。
  1ヶ月以内に発行されたもの。
  ・36週間未満の留学の場合、1ヶ月につきNZ$1000程度の滞在資金がある証明として本人名義の
   預金残高証明書を提出。
  ・36週間を超える場合、1年間につきNZ$10000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金
   残高証明書を提出。
  (未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)

6、入学許可書(Offer of Place)(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

7、学費支払い証明書(領収書)(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

8、宿泊証明書(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

9、ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書
  (コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
   航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の二点を提出。
   36週間以上の学習をされる方は片道航空券での渡航も可能です。
   この場合、本人名義の預金残高証明書(100万円程度を目安)を提出することで復路の航空券の
   保証とすることが出来ます。

10、結核クリアランス申請書または健康診断申請書
   ・6ヶ月以内の期間で滞在される方は不要です。
    ・6ヶ月以上12ヶ月以内の期間で滞在される方はTB(結核)クリアランスが必要。
       所定の申請用紙(NZIS1096Temporary Entry X-ray Certificate)が必要です。
   ・過去のNZでの滞在が今回の滞在を加えて通算1年以上となる場合は健康診断が必要。
       所定の申請用紙(NZIS1007Medical & X-ray Certificate)が必要です。
  2006年7月24日以降は指定病院のみでの受診となります。
  指定病院のリストはニュージーランド大使館の学生ビザ申請の手引きの中に”リスト”として
  紹介されています。
健康診断書への病院名、医師の詳細を記入する際には英語のスタンプを使用することが必要となりました。 添付するレポートが必要な場合は必ず病院のレターヘッドを使い、英文で作成する必要があります。

11、無犯罪証明書
   過去のニュージーランドでの滞在が今回の滞在を加えて通算2年を超える場合に必要。
    全国の警察署にビザ申請書を添えて、発行依頼を行ないます。無料。
    詳しくは各警察署へお問い合わせください。

12、NZの学校からの成績表、出席表(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
   引き続いてNZの学生ビザを申請される方は、前回のNZの学校の成績表、および出席率を記載した
    ものを学校から入手して提出ください。

更に詳しくはニュージーランド大使館のホームページをご覧ください。
ニュージーランド大使館「学生ビザ申請の手引き」
 
ニュージーランド国内から申請 

申請先   : New Zealand Immigration Service(ニュージーランド移民局)
      
発給対象  : 3ヶ月以上のフルタイム(週20時間以上)の就学をする方。

申請方法  : 郵送または直接移民局の専用ボックスに投函。
       【郵送先】
         宛名 Student Processing Unit
            Immigration New Zealand
        住所 PO Box 1049
            Palmerston North 4440,New Zealand

【郵送以外で申請方法】
・従来どおり、オークランドの移民局にあるDrop Box【投函箱】に投入することが出来ます。
 Address   : Level3 450 Queen Street, Auckland
 受付時間 : 月、水、木、金 AM8:30〜PM4:00
                 火 AM8:30〜PM3:00
申請内容において質問事項がある場合は電話で問い合わせます。
連絡先 :   電話番号 09−914−4100月〜金曜 AM7:00 〜 PM7:00
移民局の担当官(カスタマーサービス)へ連絡が出来ます。
案内メッセージの後に”General Questions”というメッセージが聞こえたら支持されたダイアルを押します。しばらくすると担当官と繋がります。
注)混雑中というメッセージがあり、なかなか繋がらないときがあります。

・移民局により指定された教育機関で申請手続きを代行することが出来ます

所要期間 : 2〜4週間。
         
必要書類
1、学生ビザ(パーミット)申請書
   プリントアウトして使用可能。(白黒・カラーどちらでも可)

2、パスポート
  滞在期間プラス3ヶ月以上の有効残存期間のあるものが必要。

3、パーミット申請料金(日本国籍の人はNZ$200)

4、顔写真(パスポートサイズ2枚)
  1枚はビザ申請書に添付。1枚は結核クリアランス申請書または健康診断申請書に添付

5、滞在資金に関する証明書(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
  日本あるいはニュージーランドの銀行又は郵便局の残高証明書が必要。(英文のみ)
  1ヶ月以内に発行されたもの。
  ・36週間未満の留学の場合、1ヶ月につきNZ$1000程度の滞在資金がある証明として本人名義の
   預金残高証明書を提出。
  ・36週間を超える場合、1年間につきNZ$10000程度の滞在資金がある証明として本人名義の預金
   残高証明書を提出。
  (未成年で本人名義の残高証明を提出できない方はご両親名義のものでも可)

6、入学許可書(Offer of Place)(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

7、学費支払い証明書(領収書)(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

8、宿泊証明書(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)

9、ニュージーランド出国の航空券またはその支払い証明書
  (コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
  航空券コピー、または旅行代理店/航空会社よりの領収書及び予約確認書の二点を提出。
  
10、結核クリアランス申請書または健康診断申請書
   ・6ヶ月以内の期間で滞在される方は不要です。
    ・6ヶ月以上12ヶ月以内の期間で滞在される方はTB(結核)クリアランスが必要。
    所定の申請用紙(NZIS1096Temporary Entry X-ray Certificate)が必要です。
    TBクリアランスの申請用紙、パスポート、顔写真と共にX-Ray専門病院へ行きます。病院での費用は
    NZ$80〜NZ$100です。レントゲン写真は移民局へは提出しません。病院へは予め電話等で予約をし
    てから受診します。検査結果は翌日行くに受け取りに行くというのが通常です。
   ・過去のNZでの滞在が今回の滞在を加えて通算1年以上となる場合は健康診断が必要。
     所定の申請用紙(NZIS1007Medical & X-ray Certificate)が必要です。
  
11、無犯罪証明書
   過去のニュージーランドでの滞在が今回の滞在を加えて通算2年を超える場合に必要。
    全国の警察署にビザ申請書を添えて、発行依頼を行ないます。無料。
    詳しくは各警察署へお問い合わせください。
    ニュージーランド国内から依頼する場合は日本大使館または日本領事館へ依頼します。(無料)
    所要期間2〜3ヶ月と長く掛かりますので早めの申請を心がけてください。

12、NZの学校からの成績表、出席表(コピー〔A4サイズの普通紙〕でも可)
   引き続いてNZの学生ビザを申請される方は、前回のNZの学校の成績表、および出席率を記載した
    ものを学校から入手して提出ください。

更に詳しくはニュージーランド移民局のホームページをご覧ください。
New Zealand Immigration”Studing in New Zealand”


学生ビザでの就労要件について
Term-time work rights
学生ビザ(パーミット)を申請される場合、IELTSのスコアが5,0ポイント以上ある方で、尚且つ
語学学校にて6ヶ月以上フルタイムでのコースへ入学される方に対して、週20時間以内の就
労が認められています。

Christmas holiday work rights
1年以上のフルタイムコースへ入学される方に対しては、クリスマスホリデー期間における就労
が認められています。



<2007年8月よりの変更ポイント。>
 
6ヶ月以上語学学校でフルタイム英語コースを受講し学生ビザを申し込んだ場合、学生ビザ申請時にIELTS5,0以上の証明があれば、働くことの出来る学生ビザ(週20時間以内の就労許可)がもらえます。(ここまでは、従来どおりです。)
 
次に、学生ビザ申請時点でIELTS(アイエルツ)スコアが無くても、英語コースの期間中にIELTSテストを受けて、5,0以上のスコアをマークできれば、学生ビザの変更を行うことにより働くことの出来る学生ビザ(パーミット)がもらえます。
 
この変更により、学生ビザ(パーミット)申請時点でIELTSスコアがない学生でも、途中でIELTSテストを受けて5,0以上となれば働くことができるようになります。
 
以下、Liv-info的なアドバイスとしていくつかお伝えします。
 
どのような学生に適しているのだろうか?
ビザの要件的には”6ヶ月以上フルタイムの英語コースで勉強している人。”となっていますので、まずは半年以上留学される方が対象となりますが、IELTS試験が試験日程にあわせて何度でも受験できると言うこと。また、アカデミック、ジェネラルどちらのモジュールでもOKということ。(ジェネラルの方が少し試験内容は簡単)を考えますと、最初からIELTS試験対策コースに入学すれば比較的短期間(3ヶ月程度)で5,0ポイントはマークできると思われます。もちろん個人差はあるでしょうけどね。
 
日本人の学生にとってはあまり興味の無かったIELTSコースですが、今後は人気が出てくるのではないでしょうか?
ワーホリを使ってしまった人。又はワーホリを温存しながら働く手段を講じたい人には結構良いと思っています。
 
ただし、あくまでも英語の勉強と労働の両立が大事ですので、労働メインに考えている人にはオススメできないですね。

「将来はニュージーランドで働きたい。」という方にとっても、次のステップとして専門学校へ進んでいく際にもIELTSをはじめ英語力は必要になってきます。勉強と仕事の両立は大変でしょうけど、学費の一部を取り戻すくらいの収入にはなるでしょうし、何といっても海外で働くという機会を得れるということは魅力です。
 
どのように手続きすれば良いのだろうか?
 
ステップ1
学生ビザを日本で申請するか、ニュージーで申請するか。どちらでも良いです。まずは”6ヶ月以上の英語コースへ入ること。”そして、学生ビザを申請することからスタートです。
 
ステップ2
IELTSテストを受験し、5,0ポイントが取れた時点で、学生ビザの要件変更申請を行います。

ステップ3
労働可能な学生ビザ(パーミット)を獲得し、仕事探しの開始です。

ステップ4
仕事開始。
アドバイスとしては夜遅くまでの仕事、ハードワークはやめておいた方が良いです。睡眠不足の状況で登校して、授業に集中できないまま過ごすのだけは、どう考えても学費がもったいないと思います。
労働をメインに考えるのなら、最初からワークビザを取るようにしましょう。(なかなか取得は難しいですが・・・。)

 
仕事はあるのだろうか?
ニュージーランド移民局の今回の変更を見ていますと、現状のニュージーランドの経済が非常に良い状態にあるということ。パートタイムジョブを中心に人手不足感が出ていると言うことが考えられます。労働時間に制限はありますが、IELTS5,0と言う基本的な英語力も実証済みですので、ホスピタリティー分野を中心に働き先は結構あると思いますよ。

 
IELTS5,0ポイントを取ることってどれくらいの努力が必要なのだろうか?
IELTS試験は日本で有名なTOEICと比較した場合、点数的にはTOEIC600〜650点相当になると思います。試験内容的には読む、聞く、話す、書くの4技能全てがテスト範囲となります。
日本の学生にとって話す、書くという英語のテストは慣れ親しんでいない部分だと思いますので、この辺りを重点的にIELTS試験対策コースで勉強してゆくのが良いと思います。

TOEIC600〜650点相当というひとつの指標は言えると思いますので、日本滞在中から英語の勉強をされ、試験対策を行えば、決して高いハードルではないと思います。
IELTS試験に関しての詳しい情報はブリティシュカウンシルのホームページの中で紹介されていますので、ご確認ください。また日本滞在中にIELTS試験を受験することも可能です。

New Zealand Immigration Service(ニュージーランド移民局)
学生ビザガイドのページに詳しく出ています。




学生ビザ(パーミット)から観光ビザ(パーミット)への切り替えについて。
現在、学生ビザ(パーミット)にて9ヶ月未満滞在している方は、観光ビザ(パーミット)を申請す
ることにより、条件付であと3ヶ月間滞在を延長することが出来ます。
これにより学生ビザ(パーミット)+観光パーミットで合計12ヶ月間の滞在が出来ます。

要件  : 観光ビザ(パーミット)を申請した期間に置ける十分な滞在資金(1ヶ月$1000
       以上)を自らが持っているという証明。

     : 観光ビザ(パーミット)を申請した期間は労働、勉強は出来ません。

観光ビザ(パーミット)の申請方法についてはNew Zealand Immigration Service(NZ移民局)
ホームページをご覧ください。

注意事項
このページではニュージーランド大使館及びニュージーランド移民局の発表に基づき、個人ベースで情報を集めて公
開しております。最新の情報を提供できるようには心がけておりますが、ビザならびにパーミットの申請に際してはニ
ュージーランド大使館並びにニュージーランド移民局のホームページをご確認いただきますようお願いいたします。